遺言書保管制度

自筆証書遺言は自分で書く簡便な遺言書です。

しかし、

遺言書が紛失・亡失するおそれがある。

相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。

これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。

など、不都合も多くありました。

令和2年7月10日より、法務局に遺言書を保管してもらう制度が発行しました。

遺言書の作成や、保管の手続きについて行政書士がサポートします。 お気軽にご相談ください。